京都地方裁判所平成27(ワ)314742頁34,166字PDF - 主文
1 原告Aは,株式会社藍香房に対し,4010万4787円及びこれに対する平
成24年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員の破産債権を有す
ることを確定する。
- 争点
3 争点
(1) 原告Aの請求
ア Hの不法行為による責任(前記第2の1(1)ア)
- 請求
1 原告Aは,株式会社藍香房に対し,4345万4787円及びこれに対する
平成24年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員の破産債権を
- 抽出
- ,4010万4787円,4345万4787円,2172万7394円,110万円,55万円金4345万4787円民法709条民法 714条民法714条民法715条民法 709条破産法253条1項laborbankruptcy