- 主文
1 被告は,別紙標章目録記載1ないし4の標章をベルト若しくはベルト
の包装に付し,又はこれらの標章を付したベルトを輸入し,販売しては
ならない。
- 争点
2 争点
(1) 商標権等侵害による財産上の損害の額
(2) 信用毀損による無形損害の額
- 請求
1 主文第1項ないし第3項と同旨
2 被告は,原告三共生興株式会社に対し,金47万9871円及びこれに対す
- 抽出
- ,4万6319円,36万3553円6319円金31万7234円,250万円金47万9871円商標法36条1項特許法106条商標法38条2項商標法38条3項商標法 38条2項民法467条patenttrademark