大阪地方裁判所平成28(ワ)739320頁16,621字PDF - 主文
1 被告は,原告に対し,65万円及びこれに対する平成28年8月4日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
2 争点
(1) 本件ウェブページによる名誉棄損の成否
(原告の主張)
- 請求
被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成28年8月4日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽出
- ,65万円,1000万円700万円200万円50万円100万円不正競争防止法2条1項著作権法32条1項trademarkcopyrightunfair_competition