東京地方裁判所平成18(ワ)1542552頁45,353字PDF - 主文
1 本訴原告・反訴被告の請求を棄却する。
2 本訴被告・反訴原告の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は本訴反訴ともにこれを2分しその1を本訴原告・反訴被告の, , ,
- 争点
2 争点
( 1 ) 原告器具が本件特許発明の技術的範囲を充足するか(争点1。)
ア 原告器具の構成a2が本件特許発明の構成要件A2を充足するか(争点
- 請求
下,請求項1に記載された発明を「本件特許発明」という。本判決添付の特
許公報(乙2。以下「本件公報」という)参照。。 )
- 抽出
- 特許法101条不正競争防止法2条1項特許法36条6項特許法29条2項特許法104条の3特許第3806903号特許第3802196号patentunfair_competition