- 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
2 争点
(1) 被告製品が,構成要件Cを充足し,本件考案の技術的範囲に属するか(争
点1)
- 請求
1 被告は,原告に対し,290万4600円及びこれに対する平成11年5月
22日(不法行為の後の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽出
- ,290万4600円33万8100円21,700円13,000円8,700円95,700円民法709条不正競争防止法12条1項不正競争防止法2条1項商標法4条1項商標法46条1項商標法38条 1項trademarkunfair_competition