東京地方裁判所平成30(ワ)3079575頁65,168字PDF - 主文
15 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
- 争点
3 争点
(1) 原告作品の著作物性(争点1)
(2) 被告作品の翻案該当性(争点2)
- 請求
1 被告らは,別紙被告作品目録記載の作品を制作し,販売し,貸与し,又は展
20 示してはならない。
- 抽出
- 550万円330万円220万円,円,300万円300万円著作権法112条1項民法709条著作権法114条1項著作権法2条1項著作権法27条copyright