東京地方裁判所平成21(ワ)199243頁36,305字PDF - 主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
- 争点
2 争点
本件の争点は,原告会社の請求については,被告が,「クリスタルキン
グ」の標章を付した本件新聞広告を頒布して本件商標を使用し,本件商標権
- 請求
1 被告は,「クリスタルキング」の標章を,音楽の演奏,音楽の演奏の興業
の企画又は運営のために使用してはならない。
- 抽出
- ,50万円,1000万円8400円2000万円50万円100万円商標法36条1項不正競争防止法2条1項商標法2条3項商標法26条1項商標法38条不正競争防止法2条 1項trademarkunfair_competition