知的財産高等裁判所平成19(ネ)1006530頁26,737字PDF - 主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における請求をいずれも棄却する。
3 当審における訴訟費用は,控訴人の負担とする。
- 争点
3 争点は,原告商標(本件商標)と被告標章の類否及び不正競争防止法2条1
項1号該当事由の有無等である。
第3 当事者双方の主張
- 請求
3 結語
以上のとおりであるから,商標権侵害を理由とする本訴請求は理由がないか
- 抽出
- ,906万8544円金906万8544円1億8217万2000円40億円不正競争防止法2条1項不正競争防止法2条商標法3条商標法3条2項商標法3条1項不正競争防止法 2条1項trademarkunfair_competition