大阪地方裁判所平成26(ワ)9280377頁416,698字PDF - 主文
1 被告らは、各原告(別紙2請求額・認容額一覧表「被告国県の責任」欄に
「棄却」と表示した原告を除く。)に対し、連帯して(ただし、被告によって附
帯請求の起算日が異なる場合は、附帯請求については遅い日からの限度で連帯
- 争点
第2 争点 .............................................................27
ii
第3 争点に対する当事者の主張 ......................................... 28
- 請求
「附帯請求起算日」欄(各被告に対応する欄)記載の日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
- 抽出
- 450万円210万円34億5000万円400万円50万円000万円民法724条administrative