東京地方裁判所平成16(ワ)1128916頁28,000字PDF - 主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
- 争点
2 本件の争点
(1) 被告装置が本件各特許発明の構成要件を充足するか(争点1)
(2) 本件各特許発明には無効理由があることが明らかであって,本件特許権に
- 請求
1 被告は,別紙「物件目録」記載の装置を製造し,又は販売してはならない。
2 被告は,その本店・営業所及び工場に存する前項記載の装置を廃棄せよ。
- 抽出
- ,1668万円,432万円432万円60万円6万円1668万円特許法100条特許法123条1項特許法29条2項特許法30条2項特許法 29条2項特許法65条1項patent