東京地方裁判所平成23(行ウ)698120頁105,432字PDF - 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
5 争点
本件の主たる争点は,以下のとおりである。
(1) 法132条の2の意義(争点1)
- 請求
1 平成23年(行ウ)第698号事件
(1) 四谷税務署長が原告に対して平成23年3月15日付けでした原告の平
- 抽出
- 9657万8987円3万8850円金9657万8987円4億7304万7649円41万1682円金5億6962万6636円会社法2条行政事件訴訟法7条民事訴訟法61条会社法764条1項administrativetax