大阪地方裁判所平成19(ワ)1351385頁72,204字PDF - 主文
1 被告は,別紙物件目録記載の各物件を製造し,販売してはならない。
2 被告は,前項記載の各物件を廃棄せよ。
3 被告は原告に対し,3億7150万9000円及びうち2億0795万円
- 争点
3 争点
( 1) 被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか。 (争点1)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)。
- 請求
イ 本件明細書の記載
発明の詳細な説明を参酌するに,証拠(甲2)によれば,本件明細書に
- 抽出
- ,3億7150万9000円2億0795万円1億6355万9000円,17億5968万円9億3614万円8億2354万円特許法100条1項民法709条特許法29条1項特許法29条2項特許法102条2項特許法 102条2項特許第3804687号patent