大阪高等裁判所平成15(ネ)182325頁47,296字PDF - 主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 当審における訴訟費用のうち、補助参加によって生じた部分は控訴人補助参
加人らの負担とし、その余は控訴人の負担とする。
- 争点
2 本件の主たる争点は、本件各標章は原告の商品等表示としてのみ周知又は著
名であるのかである。
3 当裁判所も、本件各標章は、原告の商品等表示としてのみ周知又は著名であ
- 請求
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、アザレプロダクツ株式会社の製造に係る原判決別紙標章目録
- 抽出
- 63億円9億6200万円11億8800万円12億6400万円13億8100万円8億6200万円不正競争防止法2条1項不正競争防止法 3条1項商標法35条民法251条trademarkunfair_competition