東京地方裁判所平成29(ワ)2254326頁21,460字PDF - 主文
1 被告は,別紙1被告商品目録記載1ないし7の商品を製造し,輸入し,譲渡
し,引渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
2 被告は,前項記載の商品及びその構成部品であるランプシェードを廃棄せよ。
- 争点
2 争点
原告商標と被告標章は同一であるか
原告商標の指定商品である「ランプシェード」と被告商品は類似するか
- 請求
1 主文1項と同旨
2 被告は,前項記載の商品及びその構成部品を廃棄せよ。
- 抽出
- ,441万2586円,1837万4400円37万4400円,円0円2万円民法709条商標法38条2項商標法3条1項商標法3条2項商標法4条1項商標法4条 1項trademark