東京地方裁判所平成25(ワ)1910724頁19,251字PDF - 主文
1 被告らは,原告に対し,連帯して4510万9438円及び
うち4248万5940円に対する平成25年3月28日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 争点
2 争点に関する当事者の主張
本件において,本件不正開局及び本件複製について被告らが共同不法行為
責任を負うことについては争いがなく,1 本件不正開局による損害額(争
- 請求
被告らは,原告に対し,連帯して7752万9114円及びうち7314
万1852円に対する平成25年3月28日から支払済みまで年5分の割合
- 抽出
- 4510万9438円4248万5940円7752万9114円1852円960円,813万5000円民法709条著作権法114条著作権法114条3項copyright