大阪地方裁判所平成25(ワ)147044頁32,238字PDF - 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
3 争点
(1)被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか
ア 被告製品は本件特許発明の構成要件を文言上充足するか(争点1-1)
- 請求
ような解釈を裏付ける記載はない。
したがって,上記原告の主張も採用することはできない。
- 抽出
- ,4億2240万円9600万円1億3440万円1600円6240万円7億6800万円特許法79条特許法101条2項特許法70条1項patent