岐阜地方裁判所平成21(ワ)585116頁97,993字PDF - 主文
1 被告らは,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告のうち同表「被告」
欄に被告らと記載されている者に対し,連帯して,同表「認容額」欄記載の各
金員及びこれに対する同表「遅延損害金起算日」欄記載の各日か
- 争点
受けた。第3 争点
1 安全配慮義務の有無 被告らの従業員であった原告等に対する被告らの
責任の有無 下請会社の従業員であった原告等に対する被告らの責任の有無
- 請求
被告らは,別紙請求額一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,連帯して,同表
「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する同表「遅延損害金起算日」欄記載の各日
- 抽出
- ,円3000万円300万円3300万円900万円1300万円労働基準法75条労働基準法75条2項民法719条1項民法418条民法167条1項民法412条3項labor