大阪地方裁判所平成14(ワ)833723頁44,173字PDF - 主文
1 被告は、その販売するろうそく及びその広告に別紙被告表示目録記載1ないし
4若しくは6ないし8の各表示をし、又はその各表示をした商品を譲渡し、引き渡
し、譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
- 争点
3 争点
(1) 被告新商品の燃焼時に発生するすすの量が90%減少しているということ
は虚偽か。
- 請求
1 被告は、その販売するろうそく及びその広告に別紙被告表示目録記載の各表
示をし、又はその各表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのた
- 抽出
- 金300万円金3000万円3000万円300万円不正競争防止法2条1項unfair_competition