大分地方裁判所平成13(ワ)56522页25,794字PDF - 主文
1 被告は,原告に対し,8446万7216円及びこれに対する平成13年
6月30日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
2 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,1 本件保険契約の有効性,2 本件保険契約の解除の適
法性,3 本件事件の本件約款所定の保険事故該当性,4 原告の損害と保
- 请求
主 文
1 被告は,原告に対し,8446万7216円及びこれに対する平成13年
- 抽取
- ,8446万7216円,2億円9100万円77万円1億4677万円1億3000万円民法646条2項民法90条