東京地方裁判所平成29(ワ)1205829页22,062字PDF - 争点
3 争点
25 本件商標と被告標章5の類否
なお,被告は,本件指定商品であるコンクリートポンプ車と被告会社が販
- 请求
1 被告らは,コンクリートポンプ車またはその部品に別紙被告標章目録記載の
5 各標章(以下「被告標章」という。)を付して販売してはならない。
- 抽取
- 2140万円金2140万円1億5000万円1500万円640万円,2140万円商標法36条1項特許法106条民法709条商標法38条2項商標法4条1項商標法32条1項patenttrademarkunfair_competition