東京地方裁判所平成23(ワ)3412615页11,582字PDF - 主文
1 被告は,原告に対し,206万5000円及びこれに対する平成23
年3月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 本件中間確認の訴えを却下する。
- 争点
2 争点及びこれについての当事者の主張
本件の争点は,被告が原告に著作権上の瑕疵がある本件ソフト群を提供した
か否かであり,具体的には,1本件両ソフト及びソフトウェア部品開発ツール
- 抽取
- ,206万5000円金206万5000円31万5000円33万6000円7万円4万9000円民事訴訟法142条copyright