- 主文
1 被告三菱重工業株式会社は,横浜市に対し,9億5790万円及びこ
れに対する平成11年3月31日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
- 争点
第4 争点
1 本件各入札において談合が行われたかどうか。
2 横浜市が被った損害の有無及びその額
- 请求
1 被告三菱重工業株式会社は,横浜市に対し,19億1580万円及びこれに
対する平成6年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
- 抽取
- ,9億5790万円00万円9億5790万円20億6000万円,19億1580万円19億1580万円民法709条民事訴訟法248条行政事件訴訟法5条民事訴訟法61条tax