東京地方裁判所平成8(ワ)100478页14,024字PDF - 主文
1 甲事件被告(乙事件原告)は,甲事件原告(乙事件被告)に対し,5613万
2135円及びこれに対する平成8年11月1日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
- 争点
第3 争点及び争点に対する当事者の主張
1 争点
(1) 本件データベースの著作物性
- 请求
(甲事件)
1 被告は,別紙物件目録記載の製品を,製造し,販売し,その他頒布してはな
- 抽取
- 2135円金9億5000万円88万1391円,3万5504円,237万1771円,4億6414万3915円不正競争防止法2条1項民事訴訟法248条copyrightunfair_competition