知的財産高等裁判所平成18(ネ)1003034页29,751字PDF - 主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
- 争点
(1) 構成要件Bの充足性(原判決の争点(2))についての判断の誤り
原判決は,被控訴人製品の「速巻きスイッチ」が本件特許発明の「モータ
出力調節体」に該当すると誤認し,さらに,本件特許発明の「最大値」の解
- 请求
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,原判決別紙被告製品目録記載の電動リールを製造し,販売して
- 抽取
- ,5607万円,円特許法29条2項特許法104条の3特許第1525043号patent