大阪地方裁判所平成3(ワ)29219页34,536字PDF - 主文
一 被告は、原告に対し、金一〇六万六二〇九円及びこれに対する平成三年一月三
〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
三 争点
1(二)考案及び(五)発明につき特許・実用新案登録を受ける権利の譲渡対価請
求権は時効消滅したか。
- 请求
被告は、原告に対し、金一六四八万一三〇八円及び内金五〇一万二九九八円に対
する平成三年一月三〇日(訴状送達日の翌日)から、内金一一四六万八三一〇円に
- 抽取
- 712,563円patentadministrative