知的財産高等裁判所平成22(ネ)10024124页108,070字PDF - 主文
1 A事件につき
一審原告の控訴を棄却する。
2 B事件につき
- 争点
さらに強調するが,ここでの争点は法定信託の法的性質ではない。
また,一次委託者たる原権利者は,訴訟承継制度によって継続して訴
訟を追行することができるので,訴訟追行の継続を一審原告の清算事務
- 请求
1 A事件につき(控訴人株式会社アジア著作協会)
(1) 原判決中,一審原告の敗訴部分を取り消す。
- 抽取
- ,642万6464円,2億2500万5495円金9億7578万6000円2300万5495円2億2500万5495円,円民法90条民事訴訟法229条1項著作権法65条1項著作権法114条3項著作権法21条著作権法23条copyright