大阪地方裁判所平成12(ワ)122272页135,189字PDF - 主文
1 被告らは,原告訴訟引受人に対し,連帯して,70億円及びこれに対する被告A1
については平成12年2月21日から,被告A2については同月20日からそれぞれ
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 争点
2 争点
(1) 本件綜合ハウジング融資について,被告らに具体的法令違反又は善管注意
義務違反・忠実義務違反があるか。
- 抽取
- ,70億円25億円21億円106億5390万円55億1270万円金49億円民法644条民法416条2項民法416条1項