東京地方裁判所平成24(ワ)1664737页30,663字PDF - 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
2 争点
(1) 被告製品が本件発明2の技術的範囲に属するか。
ア 構成要件Bの充足性(争点1-1)
- 请求
1 被告は,別紙被告方法説明書記載の方法を使用してはならない。
2 被告は,別紙被告物件目録記載の製品を製造し,販売し,譲渡し,貸し渡し,
- 抽取
- ,3億1680万円192万円832万円792万円2304万円3264万円特許法100条1項民法703条特許法36条4項特許法36条6項特許第2895473号特許第3316189号特許第2437195号特許第461183号patent