大阪地方裁判所平成19(ワ)766031页27,215字PDF - 主文
1 被告は「十二単の招福巻」との標章をすしの包装に付してはならない。,
2 被告は「十二単の招福巻」との標章を包装に付したすしを販売又は販売のため,
に展示してはならない。
- 争点
2 争点
( 1) 被告標章は本件商標に類似するか
(2) 本件商標権の効力は被告標章に及ばないか(商標法26条1項2号,4号)
- 请求
1 主文第1ないし第3項と同旨
2 被告は,原告に対し,2300万円及びこれに対する平成19年3月1日から支
- 抽取
- ,51万4825円,2300万円2300万円1380円980円,5億8800万円商標法36条民法 709条商標法2条3項商標法26条1項商標法39条商標法3条1項patenttrademarktax