東京地方裁判所令和4(ワ)9538106页109,572字PDF - 主文
1 被告らは、原告に対し、連帯して3000万円及びこれに対
する令和4年5月8日から支払済みまで年3分の割合による金
員を支払え。
- 争点
2 争点
15 (1) 本訴事件
ア 被告らの任務懈怠責任の有無
- 请求
15 そして、両被告は令和元年6月25日に原告の取締役を退任しているこ
と(前記前提事実(1)イ(ア)(イ))からすると、本件退職慰労金請求権は、1
- 抽取
- 3000万円0万円859万9000円2億6105万円2880万円4億8233万8829円会社法423条1項会社法431条会社法362条4項会社法362条 4項会社法 423条1項会社法330条