東京地方裁判所平成16(ワ)2049835页73,619字PDF - 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
4 争点
(1) 一般指定9項の不当な利益による顧客誘引の有無について
ア 被告が株式会社ローソンに対して正常な商慣習に照らして不当な利益を提供し
- 请求
1 被告は,原告の宅急便サービスの取次店であるコンビニエンスストアに対し,郵便
局局舎の一部を市場価格を著しく下回る額の賃料で貸し付け,私設郵便差出箱か
- 抽取
- 100円510円630円750円810円870円独占禁止法24条独占禁止法2条9項独占禁止法19条