大阪地方裁判所令和7(ワ)80528页6,866字PDF - 主文
1 被告は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和6年10月23日から支
15 払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
20 2 争点
(1) 原告は本件各写真の著作権者等か(争点1)
(2) 損害の額(争点2)
- 请求
被告は、原告に対し、374万円及びこれに対する令和6年10月23日から支
払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
- 抽取
- 33万円374万円340万円2万円34万円1万円著作権法 114条3項著作権法114条3項著作権法15条copyright