知的財産高等裁判所令和3(ネ)1000537页36,702字PDF - 主文
1 一審原告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
20 (1) 一審被告は一審原告に対し,6億9885万8050円及びこれに対
する平成29年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
- 争点
5 2 「前提事実」,「争点」及び「争点に対する当事者の主張」は,以下のと
おり原判決の補正をし,後記3のとおり当審における当事者の補充主張を加
えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2の1及び2(ただし,一審被
- 请求
20 このように,各判断主体で判断が異なることは,本件特許発明の
価値が低いことを示すものである。
- 抽取
- ,6億9885万8050円,18億5362万1468円,10億円20万3366円10億円30万0840円特許法36条4項特許法36条6項特許法102条2項特許法102条3項民法703条patent