神戸地方裁判所平成25(ワ)108155页154,332字PDF - 主文
1 被告は,X3に対し,825万円及びこれに対する平成25年3月7日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,X4及びX5に対し,各412万5000円及びこれに対する平成
- 争点
3 争点
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各工場における石綿粉じん飛散状況及び本件被用者らの石綿ばく露状況並び
- 请求
1 被告は,X1に対し,1100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平
成25年3月7日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- ,825万円412万5000円,687万5000円137万5000円45万8334円45万8333円労働基準法 75条労働基準法75条2項民法167条1項民法166条1項民法147条民法887条