東京地方裁判所平成26(ワ)2761716页11,860字PDF - 主文
1 被告株式会社アキバストック,被告A及び被告Bは,原告に対し,連帯
して13万7848円及びこれに対する平成25年8月1日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 争点
2 争点
- 3 -
被告らは,DAMシリーズの演奏ロック機能が不正競争防止法2条7項所定
- 请求
被告らは,原告に対し,連帯して248万9836円及びこれに対する平成
25年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- 13万7848円226万4646円248万9836円金248万9836円226万3488円66万5043円不正競争防止法4条民法709条商標法38条2項民法719条 1項不正競争防止法2条7項民法719条1項trademarkunfair_competition