- 主文
1 被告Cは,原告Aに対し,1億4451万2532円及びこれに対する平成
13年2月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Cは,原告Aに対し,1724万4388円を支払え。
- 争点
2 争点
(1) 被告ジャパレンの責任
(2) 被告農協の責任
- 请求
1 甲事件
(1) 被告C,被告ジャパンレンタカー株式会社(以下「被告ジャパレン」とい
- 抽取
- ,1億4451万2532円,1724万4388円,330万円290円0万円,1億9411万4256円民法709条民法724条民法722条