東京地方裁判所平成26(ワ)2411811页9,492字PDF - 主文
1 被告らは,原告に対し,連帯して521万9500円及びこれに対す
る平成24年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
- 争点
3 本件の争点は,本件改造行為及び本件販売行為により原告が受けた損害の額
である。
4 争点に対する当事者の主張
- 请求
被告らは,原告に対し,連帯して,1355万2000円及びこれに対する平成
24年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- 521万9500円,1355万2000円2000万円1232万円123万2000円金150万円商標法38条2項trademarkunfair_competitioncriminal