大阪地方裁判所平成5(ワ)831441页36,852字PDF - 主文
一 被告【Y1】株式会社は、別紙目録一記載の技術を使用して、フッ素樹脂ライ
ニングを施した容器を製造、販売してはならない。
二 被告【Y1】株式会社、同【A】、同【B】及び同【C】は、原告に対し、連
- 争点
三 争点
1 原告による本件ノウハウの主張は時機に後れたもので、却下されるべきか。
2 本件ノウハウは、不正競争防止法二条四項にいう「営業秘密」に当たるか。
- 请求
一 被告【Y1】株式会社、同【A】、同【B】、同【C】及び同岩城硝子株式会
社は、別紙目録記載の技術を使用して、フッ素樹脂ライニングを施した容器を製造、
- 抽取
- 10,000,000円unfair_competition