知的財産高等裁判所平成20(行ケ)1048639页35,494字PDF - 主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
- 争点
は原告も十分な主張立証をした上で,審決がその争点について審理判断をした
ものであると認めることができる(審決書,審判において原告が提出した甲1
6~20)。そうすると,本件の審判の審理判断の過程において特許法153
- 请求
特許庁が無効2007-800168号事件について平成20年11月28日
にした審決を取り消す。
- 抽取
- 特許法67条2項特許法125条の2特許法153条2項特許第1659502号patentadministrative