大阪地方裁判所平成24(ワ)983821页18,036字PDF - 主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
3 争点及び当事者の主張
(1) 訴外会社のカラオケ装置リース先店舗による管理著作物の無許諾利用
(原告の主張)
- 请求
被告は原告に対し,4012万2390円及びこれに対する平成26年11
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- ,4012万2390円4012万2390円3647万4900円364万7490円647万4900円民法709条破産法253条1項会社法429条1項著作権法112条1項copyrightbankruptcy