東京地方裁判所令和3(ワ)1729813页11,446字PDF - 主文
1 被告は、原告に対し、50万円及びこれに対する令和3年7月23日から支払
済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
3 争点
10 本件合意の債務不履行
ア 本件合意により持ち出し等が禁止されたものの内容(争点1-1)
- 请求
20 1 被告は、原告に対し、1050万円及びこれに対する令和3年7月23日から
支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- 50万円1050万円金50万円2億円著作権法96条copyright