東京地方裁判所平成25(ワ)383260页49,232字PDF - 主文
1 被告は,錠前,キーホルダーの販売及び宣伝広告に当たり,別紙
被告標章目録記載の標章1を付してはならない。
2 被告は,鍵加工機械装置の販売及び宣伝広告に当たり,別紙被告
- 争点
2 争点
(1) 本件標章は被告にとって「他人の商品等表示」に当たるか。
(2) 本件標章の周知性
- 请求
1 被告は,鍵,錠前,キーホルダー,鍵加工機械装置の販売及び宣伝広告に当
たり,別紙被告標章目録記載の標章1ないし7を付してはならない。
- 抽取
- 14億9389万4872円612億4968万9747円5000万円872円4968万9747円7億円不正競争防止法2条1項商標法7条1項不正競争防止法3条2項trademarkunfair_competition