東京地方裁判所平成18(ワ)2832319页17,061字PDF - 主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 争点
2 争点
( 1 ) 本件商標と被告標章とが類似するか(争点1。)
( 2 ) 被告標章の使用は,商品の品質,原材料の表示(商標法26条1項2号)
- 请求
1 被告は,別紙被告標章目録記載1の標章を,その製造し,販売するモズク加
工食品の容器,包装並びに広告に付し,又は,同標章を付したモズク加工食品
- 抽取
- 金906万8544円192万円1152万円40億円商標法26条1項商標法32条1項商標法3条1項trademarkunfair_competition