知的財産高等裁判所平成19(ネ)1004864页53,949字PDF - 主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審で追加した請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は全部控訴人の負担とする。
- 争点
3 原審における争点は,原判決4頁記載の争点(1)ないし(8)(構成要件充足性
及び無効理由の有無等)であったが,原審裁判所(東京地裁)は,平成19年
4月27日,争点(7)(無効の抗弁としての進歩性の有無)についてのみ判断
- 抽取
- 8803万円16億8062万円29億8997万円15億8803万円金16億8062万円金29億8997万円特許法29条2項特許法104条の3特許法102条2項特許第2729284号特許第3060005号特許第4588670号patent