知的財産高等裁判所平成25(行ケ)1020131页26,542字PDF - 主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
- 争点
訟である。争点は,補正に関しての新規事項の追加の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告日本ポリ鉢販売株式会社は,平成16年3月26日,名称を「育苗ポット及
- 请求
のであり,請求項7に係る本件訂正は,明瞭でない記載の釈明を目的とするもので
ある。また,請求項7に係る本件訂正の訂正事項は,本件訂正前の請求項7にも記
- 抽取
- 特許法17条の2特許法123条1項特許法134条の2特許第3860176号patent