東京地方裁判所平成11(ワ)808513页21,749字PDF - 主文
1 被告は,原告株式会社ジェー・ピー・シーに対し,金884万円及びこれ
に対する平成11年5月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
- 争点
2 争点
(1) 本件商標権に係る独占的通常使用権ないし専用使用権侵害の成否
被告商品は,商標権者である北京亜美の製造,販売に係る商品(いわゆる
- 请求
1 被告は,原告株式会社ジェー・ピー・シーに対して,金3705万5696
円及びこれに対する平成11年5月27日から支払済みまで年5分の割合による金
- 抽取
- 金884万円00万円,円1309円金3705万5696円金300万円不正競争防止法2条1項民法709条trademarkcopyrightunfair_competition