大阪地方裁判所平成16(ワ)1051419页34,453字PDF - 主文
1 被告は、原告に対し、199万0601円及びこれに対する平成8年9月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 争点
2 争点
(1) 本件特許権及び本件各実用新案権により被告が受けるべき利益の額
〔原告の主張〕
- 请求
被告は、原告に対し、1億8000万円及びこれに対する平成8年9月1日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- 199万0601円1億8000万円金3000円金10000円金2000円5000円特許法35条3項patent