東京地方裁判所平成29(ワ)6293121页91,078字PDF - 主文
1 被告会社は,営業上の施設及び活動(外国語のみで記載されたウェブサイト
25 及びチラシによるものを除く。)において,別紙被告標章目録第1記載1ない
し4の各標章を使用してはならない。
- 争点
事業を営んでいたか否かについては争いがある(争点1参照)。
イ 本件レンタル事業に係るサービスを提供する店舗は,当初は品川店の
みであったが,遅くとも平成29年2月23日までには,渋谷店,秋葉
- 请求
1 被告会社は,営業上の施設及び活動において,別紙被告標章目録第1記載1
ないし4の各標章を使用してはならない。
- 抽取
- ,1000万円1000万円00万円,円8000円40万円民法709条著作権法114条3項商標法32条2項著作権法112条1項会社法429条1項copyrightunfair_competition