名古屋地方裁判所平成15(行ウ)1910页18,357字PDF - 主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
- 争点
2 本件の争点とこれに関する当事者の主張
本件の争点は,本件各請負代金の支出(以下「本件支出」という。)に係る違法
の有無であり,これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
- 请求
被告は,愛知県愛知郡東郷町の町民交流拠点施設「(仮称)夢創造の森」整備事
業に係る施設建設請負代金を支出してはならない。
- 抽取
- 金430万5000円金351万7500円金5491万5000円19億7925万円6億0900万円2億5725万円行政事件訴訟法7条民事訴訟法65条1項tax