福島地方裁判所令和5(ワ)20755页56,675字PDF - 主文
1 被告高島屋商店、被告小西造型、被告伊東石油及び被告保安管理センターは、
原告に対し、連帯して138万8200円及びこれに対する令和2年8月15
日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
- 争点
5 2 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 被告高島屋商店の責任原因(争点1)
〔原告の主張〕
- 请求
被告らは、原告に対し、連帯して138万8200円及びこれに対する令和2
15 年8月15日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
- 抽取
- 138万8200円8200円167万2941円137万5000円1万3200円金181万5000円民法717条1項民法715条1項民法709条民法717条民法242条民法715条 1項